漫画の「キャラクター」は著作物ではない? 「同人誌の法的位置づけ」を巡り画期的判決、弁護士にポイントを聞いた 被告が運営していたサイトの1つ「BL同人801館」(現在は閉鎖) 記事に戻る 池谷勇人,ねとらぼ