「超小型モビリティの公道走行が解禁に」 つまりどういうこと?

道路運送車両法における超小型モビリティの位置付け。この中の定員2人以下/定格出力8kWとある枠、これまで定義されていなかった「ミニカー超え/軽自動車未満」の車両もあらためて定義されることになった(国土交通省「超小型モビリティの成果と今後」より)