「インフルエンザにかかった社員が出社してきた」43%が経験あり 診療所による「仕事とインフルエンザの認識」調査 ちなみに学校の場合、インフルエンザによる出席停止期間の基準は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」と、学校保健安全法に定められています 記事に戻る 沓澤真二,ねとらぼ