未払い賃金の請求期間、「まず3年に延長」報道に波紋 民法では5年になるのに……企業は「負担大きい」と主張 企業の弁護士、労働者側の弁護士の意見は対立した(日本経団連作成の資料より) 記事に戻る 久我山徹,ねとらぼ