“東方”原作者も「ゆっくり茶番劇」問題に声明 「東方Projectの二次創作としてなら商標権の効力は及ばない」 シティライツ法律事務所と協和特許法律事務所から得た意見書(全文) 記事に戻る 松浦立樹,ITmedia