「古いiPhoneでLINE使えなくなる」ポスターに批判殺到 掲示元の「ノジマ」に意図を聞いた
消費者庁によると、「誤解を与える」表示は景品表示法で禁じられた「不当表示」に該当する恐れがある。事業者は商品やサービスの取引で、消費者に誤認されるおそれのある表示をしてはならないとされ、優良誤認や有利誤認に限らず、あらゆる誤解を誘う表現が対象となる。今回のケースが違反にあたるかは今後の対応次第だが、誤解を招く広告が販売現場に放置されていること自体が問題といえる。今後は正確な説明と透明性ある販促が求められる(出典:消費者庁)
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