戸籍のフリガナの確認/変更は「マイナンバーカード」と「スマホ」が便利! スマホ用電子証明書だけでは手続き不可(原本必須)

本籍地の市区町村が仮に付与したフリガナは、原則として戸籍の筆頭者に通知されます(別居している人には個別に通知書が届く)。画像は郵送される通知書の見本ですが、1通当たり最大4人(筆頭者を含む)までの通知となるので、同一住所に4人超が暮らしている場合は複数通の通知が届く可能性があります