戸籍のフリガナの確認/変更は「マイナンバーカード」と「スマホ」が便利! スマホ用電子証明書だけでは手続き不可(原本必須) 「さいとう」氏の「さい」はこの画像にある4字体が“基本”で、これらはコンピュータシステムでも利用できますが、戸籍上ではこれらの異字体が多数存在しており、それらは一般的なコンピュータでは扱えないこともあります。なお「とう(藤)」にも異字体が結構あったりするので、「とう」まで異字体となった日にはカオスさを極めます 記事に戻る SpecialPR 井上翔,ITmedia