公正取引委員会の「1円スマホ」廉価販売の指摘に違和感 実効性はあるのか

シャープのAQUOS wishなど、定価を2万2000円で設定することで、電気通信事業法の2万2000円規制下でも1円で販売できる例もある。このような例に対しても公正取引委員会は「不当廉売」と指摘しているのだ