総務省が携帯電話に関する3つの「ガイドライン/指針」の改定案を提示 パブリックコメントを募集中

手数料/奨励金や評価指標の設定が原因で、代理店が契約者に対して法令の限度額を超える利益提供(端末代金の値引きやキャッシュバックなど)を行った場合は、代理店を監督する携帯電話事業者も行政命令の対象となることが明記された