端末単体購入時の価格を分かりやすく表示すべき――総務省が「2万円超の値引き」対策の方向性を示す 端末単体販売時の価格については「通信契約とセットの場合の販売価格と同じ大きさでの表記」と、「単体販売時の価格を主とした上で、通信セット時の追加割引を併記する」という2パターンを想定しているようだ(総務省資料より、PDF形式) 記事に戻る SpecialPR 井上翔,ITmedia