端末単体購入時の価格を分かりやすく表示すべき――総務省が「2万円超の値引き」対策の方向性を示す

通信契約を条件とする値引きと通信契約を条件としない値引きを重畳適用することは法令上問題ない。ただし、大前提として通信契約を条件としない値引きは端末単体購入時も適用できなければならない(総務省資料より、PDF形式)