携帯電話の「解約金」は2022年3月までに“全廃”へ 現行法に適合しない「定期契約」の更新は2024年1月から不可能に(3Gを除く)

一部変更の可否の具体例。契約期間の拘束を無くす一方で月額170円を超える料金割引を継続したり、契約条件変更後に料金割引相当額を値引いた月額料金としたりすることは禁止される(総務省資料より、PDF形式)