新春対談/北俊一氏×クロサカタツヤ氏(後編):解約金1000円の謎、楽天モバイルやMVNOの行方は?

「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン(※PDF)」では、通信料金と端末代金の完全分離について、特定条件下で「有利にすること」を禁止している。その一例として、「1つの事業者が、複数のブランドで通信サービスを提供する場合、同じデータ容量でブランドごとに異なる料金にすること」を挙げている(つまりソフトバンクとY!mobileが該当する可能性あり)。ただし、同じデータ容量でも定額制と段階制など仕組みが異なれば、「有利とする」に該当しないと定めている。この例でいうと、Y!mobileの定額制プランで提供している小容量〜中容量のデータ容量は、ソフトバンクだと段階制(ミニモンスター)に該当するので「問題なし」となる(21〜22ページの<具体例>を参照)