発想の転換を求められる日本――新興国から日本の技術を守る知的財産法

図3:海外において特許権や著作権を侵害しているとしても、物を生産する方法の特許権の侵害によって生産された製品が輸入された場合以外は、製品の輸入は特許権や著作権の侵害とはならず、輸入は禁止されない(クリックで拡大)

図3:海外において特許権や著作権を侵害しているとしても、物を生産する方法の特許権の侵害によって生産された製品が輸入された場合以外は、製品の輸入は特許権や著作権の侵害とはならず、輸入は禁止されない(クリックで拡大)