検索広告ビジネスの闇

「ads may be placed on any other content or property provided by a third party(“Partner”)upon which Google places ads(“Partner Property”)」。ちなみに日本の規約では、「広告は、(y)Google が提供するコンテンツまたはプロパティー(「Google プロパティー」といいます)、及び、お客様が排除しない場合には(z)Googleが広告を掲載する第三者(「パートナー」といいます)提供のコンテンツまたはプロパティー(「パートナー・プロパティー」といいます)に掲載することができます」となっている