IIJが解説、なぜ日本でGDPR対策が進まないのか

DPO(Data Protection Officer)の専任義務。特に37条第4項に該当する大企業は多いと思われるので、DPOは選任したほうが無難だという

DPO(Data Protection Officer)の専任義務。特に37条第4項に該当する大企業は多いと思われるので、DPOは選任したほうが無難だという