【4月1日から】「130万円の壁」実質引き上げへ 間違いやすいポイントと企業がすべき3つの準備 社労士が解説

常時雇用される労働者が51人以下の企業に勤めるパートやアルバイトの人が配偶者の扶養から外れる場合は、国民年金と国民健康保険に加入することになる(提供:ゲッティイメージズ)