中小・零細を支える謎の「フルタイムパート」 就業規則の規定に合致しない存在だが、問題は? 職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)が同じかどうか(画像:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」) 記事に戻る 林英彦(フォレスト社会保険労務士事務所 所長),ITmedia