大事な会議の日に有休 部下の申請、断れる? 経営者が使える武器とは 年次有給休暇の付与日数(画像:厚生労働省「リーフレット シリーズ労基法39条」) 記事に戻る 林英彦(フォレスト社会保険労務士事務所 所長),ITmedia