転居を伴う異動命令を拒否→解雇 不当では? 判例に学ぶ、配属トラブル解決法 雇用形態の一例(画像:厚生労働省「勤務地などを限定した『多様な正社員』の円滑な導入・運用のために」より) 記事に戻る 林英彦(フォレスト社会保険労務士事務所 所長),ITmedia