男性育休の“社内第1号” いつから・どれくらい取得がふさわしい? 「正直迷惑」の声にめげず、準備すべきこと 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」より抜粋 記事に戻る 眞柴亮,ITmedia