電子帳簿保存法、電子受領データ保存に2年の猶予確定 広がる混乱

令和4年度税制改正大綱に、「電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」として、2023年12月31日まで、猶予する経過措置が盛り込まれた(p.90)。当初の報道にあった、税務署への事前の届出も不要になった模様だ