<電子取引編>知識ゼロから読める改正電帳法「一問一答」

(1)の概要はスキャナ保存と同じ(<スキャナ保存編>問5参照)。(2)は、「請求書などを発行した取引先が、たまたまタイムスタンプを付けてくれた」ケースなので、あまり期待できない。(3)は「訂正削除の防⽌に関する事務処理規程」を作って備え付けておけばよい、というもの。この「規程」は、国税庁から「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」という名前でサンプルが配布されているので、それを基に作成できる。ただし、業務フローを考えれば(4)が最も手軽だ(TOMAコンサルタンツグループ提供の資料を基に筆者が作成)