横行する「ブラッククビ」、急増する「非正規コスト」 4月に勃発する“雇用大変革”に対応できない企業は淘汰される

派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」、いずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされている。「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっている