「障害者雇用の水増し」で露呈する“法定雇用率制度の限界”

「みなし雇用」の仕組み(中島教授提供)。業務ごとに仕事を切り出し、それぞれを専門的に行うA型事業所に発注する。その発注量に応じて雇用率にカウントしてもよいとするのが「みなし雇用」の考え方だ