コンビニオーナー残酷物語 働き方改革のカギは「京都」にあり

労働契約法では、事業者が労働者の健康を確保しなければならないという規定があるものの、コンビニオーナーは「経営者」であるため「労働者」ではない(厚生労働省「過労死等防止啓発パンフレット」より)