65万円の控除を青色申告で得る“超”具体的な方法(やよいの青色申告編)

次は固定資産の登録。10万円以上のものは消耗品として処理できない。[現金取引」−「固定資産」−「器具備品」−「デジタル一眼レフ」−「18万円」と入力し登録

次は固定資産の登録。10万円以上のものは消耗品として処理できない。[現金取引」−「固定資産」−「器具備品」−「デジタル一眼レフ」−「18万円」と入力し登録