日本初の「八丁味噌コーラ」、「岡崎味噌コーラ」に名称変更していた GIブランド問題のあおりを受け

GI登録以前から名称を使用していた場合は“先使用”が認められ規制対象にならないため、「まるや八丁味噌」社が“まるや八丁味噌”を売るのはOK。画像の「ケース10」に当てはまる(農林水産省の資料より