1万3000円の会計でお釣り4万6000円もらった男が詐欺容疑で逮捕 「これって店員は悪くないの?」→弁護士に聞いてみた 刑法246条1項にあたるとなれば最高で懲役10年。要注意です(出典:刑法) 記事に戻る たろちん,ねとらぼ