ガイドライン策定者の解説で理解する「マイナンバー制度」対策と「技術的安全管理措置」

マイナンバーを格納したデータベースと業務情報データベースが別に存在する場合でも、マイナンバーを扱う業務担当者がマイナンバーとひも付けてアクセスできる範囲は特定個人情報ファイルと見なされる(手塚氏提供資料より抜粋)

マイナンバーを格納したデータベースと業務情報データベースが別に存在する場合でも、マイナンバーを扱う業務担当者がマイナンバーとひも付けてアクセスできる範囲は特定個人情報ファイルと見なされる(手塚氏提供資料より抜粋)